Q&A

↡事務局への問い合わせ  会員歴  経過措置  ↡ポイントのカウント方法  セミナー  申請書類  ↡「疫学研究の主導」  ↡「コンサルテーション対応」  「疫学者の育成・指導活動」  ↡認定更新

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Q&A(2022年7月1日版)

<参考>
ファイルをZIPファイルに圧縮する方法およびPDFファイルに変換する方法(2019年8月19日掲載)

事務局への問い合わせについて

Q. 日本疫学会会員歴や委員歴、学会総会における過去の発表について個別に確認できますか。

A. 事務局へのお問い合わせが殺到しております。申し訳ありませんが、個人の履歴に関するお問い合わせは、ポイントがどうしても不足しているなどの場合のみメール(宛先:jea@jeaweb.jp)でお願いいたします。

会員歴について

Q. 日本疫学会への入会日や会員歴は事務局で調べていただけますか。

A. 入会日は会員専用ページで確認できます。日本疫学会ホームページの右上、会員専用ページログインの部分をクリックして入り、「登録内容確認・変更」画面で入会日を確認のうえ、申請日時点における会員歴を記入してください。ログインIDは登録メールアドレスです。パスワードをお忘れの場合はご自身で再設定してください。

 

Q. 学生のころから日本疫学会の会員でした。疫学専門家申請の際の会員歴に含めることはできますか。

A. 研究への主体的関与の観点から、大学院修士課程・博士課程において疫学研究に携わっていて日本疫学会会員であった場合は、会員歴に含めます。学部学生であった期間は含めません。ただし、社会人学部学生として、その期間も疫学研究に従事していた場合は含めることができます。

 

Q. 以前にしばらく日本疫学会会員でしたが、事情により一旦退会し、最近、再入会しました。会員歴3年以上の条件には、過去の会員歴も通算して良いでしょうか。

A. 過去の会員歴も通算できます。申請書に基づき、日本疫学会事務局で会員歴の確認を行います。

 

Q. 学会在籍期間以外の上級疫学専門家の要件は満たしているのですが、上級疫学専門家の疫学会在籍期間7年は必須でしょうか。また、「3年」と「7年」の考え方について、これはそれぞれ「満3年・満7年」でしょうか?

A. 疫学専門家は満3年、上級疫学専門家は満7年の会員歴が必須です。会員歴の計算については、2021年の申請から、年会費を3回以上お支払いいただいれば満3年、7回以上お支払いいただいていれば満7年の会員歴と見なします。2022年の申請においては、2016年度から2022年度までの年会費を全てお支払いいただいていれば、経過措置による同時申請ができます。それ以前から会員歴のある方ももちろん同時申請可能です。なお、学生会員(※)として会費を免除された年度は、会員歴に含めることができます。※原則として学部学生は除き、大学院生を想定しています。

経過措置について

Q. 経過措置に基づき疫学専門家と上級疫学専門家に同時申請する場合、学会参加などはいつまでの分をカウントできることになりますか。年度内の取得予定分もカウント可能でしょうか。

A. 学会参加などについては、原則、申請期間前の分までになります。【ポイントのカウント方法について】に取得見込でカウントできる項目についての例示がありますのでご参照ください。

 

Q. 経過措置に基づき疫学専門家と上級疫学専門家に同時申請する場合、申請に必要なポイントは、疫学専門家の分(150ポイント)と上級疫学専門家の分(350ポイント)の合計(500ポイント)でしょうか。

A. 上級疫学専門家分の350ポイントがあれば同時申請可能です。

 

Q. 経過措置に基づき疫学専門家と上級疫学専門家に同時申請する場合、何年以上の会員歴が必要ですか。

A. 7年以上の会員歴(学部在籍期間・休会期間を除く)が必要です。

 

Q. 今年、上級疫学専門家に申請したものの実績が足りなかった場合、疫学専門家に申請しなおすことになりますか。もしくは、実績を積んだ上で、来年、再度上級疫学専門家へ申請をすることは可能でしょうか。

A. 経過措置による疫学専門家と上級疫学専門家の同時申請は、2022年(今回)の申請分までです。今年同時申請を行い、上級疫学専門家認定には実績が足りないものの疫学専門家の要件は満たすと判断された場合は、疫学専門家のための筆記試験を受験していただき、合格すれば疫学専門家として認定されます。上級疫学専門家としての認定も希望される場合は、その後の活動で要件を満たしてから再申請を行ってください。

ポイントのカウント方法について

Q. 別表1~4の業績・活動等は過去何年分が認められるのでしょうか。

A. 初回申請時は、大学の学部または医療系資格を取得した専門学校等を卒業以降で、疫学研究を開始した時点からのものを認めます。更新申請時は、細則第9条にある通り過去5年間分を認めます。「疫学研究」の定義については新規申請要項(6~7ページ)・更新申請要項(5~6ページ)をご参照ください。

 

Q. 別表1~4の業績・活動は、日本疫学会に入会する前のものも認められますか。

A. 含めていただいて結構です。

 

Q. 別表1~4の業績・活動等は、これまでの全てを書かなければならないのでしょうか。

A. 全て書く必要はありません。最近のものを中心に、認定に必要なポイント分またはそれを若干上回る記載をしていただければ結構です。

 

Q. 学会やセミナーへの参加状況や査読回数などを確認する方法はありますか。

A. お手数ですが、次のような方法でご確認ください。
<学会、セミナー参加歴>
・過去のメールの検索:抄録登録・採択通知・参加申し込み受け付け、会費振り込みなどの際にメールで通知をしています。
・講演集(抄録集)がお手元にあるかの確認:学会の講演集は参加者のみに配布されます。
<査読>
・投稿システムの査読者用ページで2008年10月1日以降の履歴を確認することができます。URLはhttps://mc.manuscriptcentral.com/jeです。

 

Q. 過去の演題発表の内容を確認する方法はありますか。

A. 疫学会ホームページの「過去の学術総会一覧」
https://jeaweb.jp/activities/annual_meetings/index.html
に、第1回からすべての学術総会の講演集へのリンクがありますのでご活用ください。なお、筆頭演者として発表されている場合を除き、学術総会参加の証拠書類となるのは上記ホームページ上の講演集の最初のページではなく、講演集の「表紙」です。

 

Q. 申請書を提出する年度のうちに取得見込のポイントについてもカウントして良いでしょうか。(採択決定通知の届いている論文や、申し込み済みのセミナーなど)

A. ポイント取得の確実性により判断します。以下に主な例を示します。
●カウントできるもの
・採択決定通知の届いている論文
・抄録集に抄録がすでに掲載されている学術総会での演題発表
・抄録集に内容がすでに掲載されている学術総会での基調講演、教育講演、シンポジウム等の演者、一般発表やシンポジウム等の座長
・内定通知の届いている受賞

 ●カウントできないもの
・学術総会参加予定
・セミナー参加予定
・卒業見込の修士または博士学生の指導
・実施見込の疫学に関する授業、講演、セミナーの講師

 

Q. 以前に日本疫学会主催セミナーの講師を務めさせていただきました。これはセミナーに参加したとしてポイントを算定できますか。

A. セミナーで講師を務めていただいた場合は、セミナー等の演者としてポイントを算定できます。申請要項の別表4にある「基調講演、教育講演、シンポジウム、セミナー等の演者」にあたり、40ポイントです。申請要領で参加証の添付が不要の期間は、研究業績書にセミナーの講師を務めた旨を記載ください。それ以前について計上したい場合には、セミナーのチラシや次第など講師を務めたことがわかる資料を添付してください。

 

Q. 学会総会に参加し演題発表もした場合や、学会総会に参加し、付随するセミナーにも参加した場合のポイントカウント方法はどうなりますか。

A. 「疫学専門家認定制度に関する細則」および「申請要項」の別表2(17ページ)に従ってポイントをカウントします。
・学会総会への参加のみは5ポイントです。
・演題をご発表いただいた場合、多くは学会参加と重複すると考えられますが、それぞれ独立させてカウントはしません。参加+共同演者としての演題発表は5ポイント、参加+筆頭発表者としての演題発表であれば10ポイントです。
・学会総会に付随するセミナーへのご参加は、学会参加とは独立してカウントします。学会参加(共同演者としての演題発表も含む)+セミナー参加は10ポイント、学会参加+筆頭発表者としての演題発表+セミナー参加は15ポイントです。
・学会総会に付随するセミナーが複数あった場合は、いずれか1件のみカウントできます。

 

Q. 「日本疫学会での生涯学習活動」での「学術総会での演題発表」や「学術総会への参加」について、別表2の*4に記載のように国際疫学会が主催するものもポイントとして算定できますか。

A. 国際疫学会主催による、2017年さいたま市、2014年Anchorage市での国際疫学会総会など、また、2007年オーストラリアHobart市などでの国際疫学会地域会議も算定可能です。ただし、2010年埼玉県での西太平洋地域学術会議は、日本疫学会学術総会との同時開催ですので、一括で1回と数えます。申請要項に記載の通り、2015~2019年のものは、参加証等の添付は不要ですが、2014年以前および2020年以降のものを算定したい場合には、参加や演題発表が確認できるものの添付をお願いします。

 

Q. 国際疫学会総会において、シンポジウムの演者や座長等を務めた場合に、別表4.日本疫学会への貢献活動として算定可能ですか。

A. 日本疫学会学術総会での場合と同様に、算定可能です。

 

Q. 疫学に関する授業ですが、講義名に「疫学」と入っていなくても、ポイントに算定できますか。

A. 疫学に関する授業であればポイントに算定可能です。講義のシラバスなどを証拠書類として添付してください。

セミナーについて

Q. 別表2では、「日本疫学会が主催または認定するセミナーへの参加」がポイントとしてカウントされることになっています。ポイントカウントされる認定セミナーはいつから実施されますか。また、認定セミナーの情報はどこで公開されますか。

A. 当面の間は、学術総会に付随するセミナーとサマーセミナーをポイントカウントの対象とする予定です。それ以外のセミナーについて認定した場合には、順次、日本疫学会ホームページ等でご案内します。なお、2021年のサマーセミナーは無料で参加人数を絞ってのオンライン開催となりますので、ポイントとして、また生涯学習活動の参加回数にはカウントされません。 

 

Q.別紙2の脚注における「学術総会に付随するセミナー」とはどのようなセミナーでしょうか。

A. 当面の間は、学術総会の初日に開催される「疫学セミナー」及び「プレセミナー」を指します。

 

Q.セミナーについて、3人で共同して企画・運営を中心的に行いましたが、別表4の「セミナーの代表企画・運営等」について一人しか計上できませんか。

A. 代表企画・運営等を複数人で実施した場合は、複数人が計上することができます。なお、別表4にある役職等については、日本疫学会事務局に記録がある前提で、証拠書類の提出を求めておりません。役割を担当された事実について記録が残っていない時は、確認の問い合わせをする場合があります。記録の有無が不確実な時は、お名前の掲載された当該セミナーについてのパンフレットや企画段階でのメールなど、資料として添付いただいても構いません。

申請書類について

Q. 電子申請システムで文書類の登録をしようとしたのですが、サーバーエラーで登録ができません。どうしたらよいですか。

A. 「登録」ボタンを一度も押さず、「申請完了」ボタンを押すとエラーになります。電子申請システムにファイルをアップロードされたら、まず「登録」ボタンを押して、各項目の下に表示される「登録済」に記載されているファイル名をご確認の上、「申請完了」ボタンを押してください。

 

Q. 研究業績書(様式2)の要件番号、基準記号とは何ですか。

A. 要件番号は、申請要項の別表(新規申請要項17~18ページ、更新申請要項11~12ページ)にあります。別表のどの項目に基づくポイントなのかを示します。論文業績を記述する際に必要な基準記号は、論文が疫学研究に関するものであると判断する基準を示すもので、新規申請要項の6~7ページ、更新申請要項の5~6ページにあります。

 

Q. 論文業績に関する証拠書類は必要ですか。

A. 研究業績書の「1.疫学研究に関する論文業績」にご記入いただいた論文については、証拠書類として論文のPDFファイルまたはそのZIPファイルをアップロードしてください。電子申請システムの5)論文 のところにアップロードをお願いします。

 

Q. 論文業績に関する証拠書類は、別刷りではなくPDFファイルでも大丈夫ですか。

A. 論文のPDFファイルまたはそのZIPファイルでのアップロードをお願いします。その他の証拠書類も学会ホームページからアップロードしていただくことになります。紙媒体の別刷りしか無い場合は、お手数ですがスキャンをしてPDFファイルを作成してください。

 

Q. 証拠書類の添付方法に関する質問です。申請要項3ページによると、上級疫学専門家の新規申請に当たり必要な証拠書類は 5)論文~10)疫学者の育成・指導活動に関する資料 の6項目に分けて添付することになっています。例えば論文をコンサルテーションの対応に関する証拠書類として添付したい場合は、5)論文 のところにアップロードすればよいのでしょうか。それとも、9)コンサルテーションの対応に関する資料 のところにアップロードすればよいのでしょうか。

A. 申請要項では、様式1から4の順番で、かつ各文書を最初から最後にかけて順に記述していくことを想定しています。様式2の論文業績に対する証拠書類を、基本的には5)論文 のところにアップロードしてください。論文であっても、謝辞に記載があるなどコンサルテーション対応の証拠としてのみ使用する場合は9)コンサルテーションの対応に関する資料 にアップロードしてください。一方で、5)論文 のところにアップロードした論文を、他の項目の証拠書類としても使用したい場合やレポート作成の際の証拠書類として使用したい場合もありえます。その場合は、審査の段階で対応の確認は致しますが、研究業績書やレポートに「(論文として添付済み)」などの注を付けていただけるとありがたいです。

 

Q. 2014年以前、2020年以降の学術総会参加の証拠として参加証がない場合、何を提出すれば良いでしょうか。

A. 学術総会参加の証拠として、参加証、参加申込受付メールのコピーでも結構です。2014年以前でそれらが無い場合、学術総会に参加して、当該学術総会の講演集(抄録集)をお持ちであれば、その表紙のコピーの提出でも結構です。また、筆頭発表者として発表を行っている場合には、講演集のうち、筆頭でお名前の載っている抄録部分のコピーも証拠書類としていただけます。

 

Q. 新規申請要項のp.3によると、2015~2019年の学術総会とセミナーについては参加証の添付は不要となっています。2015~2019年に発表をした場合には、抄録は提出するのでしょうか。

A. 発表については、講演集コピー等の証拠書類のご提出をお願いします。講演集のプログラムページの、発表者としてご自身のお名前の入っている箇所のコピーでも結構です。

 

Q. 新規申請書類 7)疫学専門家認定レポートに関する資料 には、上級疫学専門家認定レポートの資料も含むのでしょうか?

A. 新規申請書類の7)疫学専門家認定レポートに関する資料 は、疫学専門家認定レポートに関するもののみを含みます。上級疫学専門家認定レポートは、「疫学研究の主導」「コンサルテーション対応」「疫学者の育成・指導」の3項目に分かれていますので、それぞれに対応する資料を8)~10)として添付してください。なお、経過措置に基づく同時申請を行う場合で、疫学専門家認定レポートと上級疫学専門家認定レポートで同じ資料を使用する場合は、7)疫学専門家認定レポートに関する資料 として資料を添付してください。

 

Q. 新規申請書類 7) 疫学専門家認定レポートに関する資料には(必要な場合のみ)とあります。また、新規申請要項11ページの疫学専門家認定レポートの記入要領に、「論文情報、学会発表情報、ホームページのURL(アドレス)を記入してください。その研究に関して論文、生涯学習活動の演題発表の抄録を添付しているものについては、その旨を付記して下さい。」とあるので、URLを書けば、論文の添付は必須ではないのでしょうか?

A. 疫学専門家認定レポートでは、「研究計画策定の経験」と「データ収集実務の経験」を確認させていただきます。記載していただいた、研究に関するホームページなどのURLを見ることで、レポートに記載の研究および申請者の関与について確認ができるようであれば、論文、抄録などの添付は必須ではありません。

 

Q. 上級疫学専門家認定レポートは、研究業績書の「3.疫学研究の主導、コンサルテーションの対応、疫学者の育成・指導活動」でリストした内容をさらに細かく書くということでしょうか?別の内容でもよいのでしょうか?

A. 申請要項にある条件を満たしていれば、研究業績書の研究・指導などとレポートの研究・指導などが一致していても、別々の研究・指導などについて書かれていても問題ありません。レポートの記述はより具体的にお願いします。研究業績書へ記載できる条件および記入例については新規申請要項の該当部分(6~11ページ)と別表3を参考にしてください。レポートに記載できる条件および記入例については申請要項の該当部分(13~16ページ)を参考にしてください。

 

Q. 新規申請要項 3ページ目の「9)コンサルテーションの対応に関する資料」についてです。コンサルテーション対応実績として「研究班への疫学担当者としての参画」を記入する場合、研究班の内容と自分が疫学関連事項を担当していることが分かるWebページのURL(アドレス)を研究業績書および(あるいは)上級疫学専門家認定レポートに記載すれば、それ以外に論文などを添付する必要はないのでしょうか。

A. 研究業績書および(あるいは)レポートの内容と、記載いただいたホームページの内容から、研究班への疫学担当者としての参画が確認できれば添付資料(論文PDFなど)は不要です。

 

Q. 疫学者の育成・指導活動の書き方についてです。様式2・研究業績書の記入例(新規申請要項 p.10、更新申請要項 p.9)では、修士や博士の学生の指導は、まとめて名前が書いてありますが、様式4・上級疫学専門家認定レポートの記入例(新規申請要項 p.16)では、学生1人ずつについて記載するようになっています。様式間で人数が異なっても良いのでしょうか。

A. 様式2では、所定のポイントを満たすのに必要な人数を書いていただくことになります。様式4では、2名以上の疫学者の育成・指導について詳細を記述してください。様式2で書いた指導対象者と様式4で書いた指導対象者は同じでも別々でも構いません。

 

Q. 疫学研究に関する論文業績の基準Aには、疫学関係の質の高い有名な雑誌で含まれていないものがいくつかあります。追加した方が良いのではないでしょうか。

A. ここでは質の高い雑誌を列挙しているのではなく、一定の質の雑誌の中でも、疫学以外の論文は掲載されていない特異度が高いと思われる雑誌を選定しています。

「疫学研究の主導」について

Q. 疫学研究の主導に関して記入する際、当該研究のホームページのURL(アドレス)の記載が必要ですが、厚労省の研究費の場合、厚生労働科学研究成果データベース上の報告書のURLでよいでしょうか。

A. 問題ありません。研究業績書に記入する際は、新規申請要項9ページ、更新申請要項8ページの記入例をご覧ください。上級専門家認定レポートに記入の際は、新規申請要項13~14ページをご覧ください。

 

Q. 進行中の疫学研究を主導している場合、研究開始年度から今年度分までのポイントを算定して良いでしょうか。

A. 構いません。別表3に基づき、「1年分ポイント×今年度までの主導年数」を計算して、ポイントを記入してください。なお、内定済みであっても、翌年度以降のポイントは算定できません。

 

Q. 上級疫学専門家認定レポートの「疫学研究の主導」の記述についてです。研究代表者として実施した2件以上の疫学研究について記述する必要があります。「2件以上」の数え方ですが、同じ研究が年度を分けて実施されている場合、分けて記述して2件以上と数えても良いでしょうか。

A. レポートの作成の際には、複数年度にわたって実施されている同じ研究を別のものとして数えることはできません。次のQに対する回答もご参照ください。

 

Q. 一つの長期コホート研究で、別の研究費を継続的に数件取っている場合は、研究費ごとに、「疫学研究の主導」として、それぞれをカウントすることは可能でしょうか。

A. 疫学研究の主導に関して研究業績書および上級疫学専門家認定レポートに記述する場合、証拠書類として主導した疫学研究の名称、助成元、研究班構成、概要が分かる資料をつけるか、それらの分かるホームページのURLを記載することになっています。2つの疫学研究AとBを主導したと記述する場合、AとBにそれぞれ別の証拠書類あるいはURLをつけられるのであれば独立した研究としてカウントしてください。研究費が違う場合は、それぞれ別に証拠書類(もしくはURL)をつけることが可能と考えられます。平成23~25年度研究A、平成26~28年度研究A’のように、研究内容自体は一連のものでも研究費受給の単位としては異なる場合は、別の研究としてカウントしていただいても構いません。平成23~25年度研究Aのように、3年度分を単位として研究費を申請している研究を、3つの研究と数えることはできません。

「コンサルテーション対応」について

Q. 上級疫学専門家の申請にあたって必要な「コンサルテーション対応」に関してです。現在、コンサルテーションを受けている研究は実施中であり、まだ論文になっていません。業績としてどの程度の内容が記述できる場合に、ポイントに算定したりレポートに書いたりできるのでしょうか。

A. 学会発表もしくは論文発表について、証拠書類とともに業績として記述できる場合にポイントに算定したり、レポートに書いたりすることが可能です。もしくは、疫学的事項への助言などを目的に研究班等に参画していることを「コンサルテーション対応」として申請する場合には、当該研究班への参画の事実が分かる数ページ程度の資料を添付するか、研究班の内容の分かるホームページなどのアドレスを記述してください。

「疫学者の育成・指導活動」について

Q. 疫学者の育成・指導活動について、補佐的指導を行いましたが、大学院等において公式な記録がない場合、どのようにすれば良いでしょうか。

A. 疫学者の育成・指導活動についての公式な証拠書類がない場合、研究業績書上のポイントとしてはカウントできません。

※疫学者の育成・指導活動に関するポイントは上級疫学専門家の申請に必須ではありません。疫学研究の主導およびコンサルテーションの対応で各20ポイント以上、かつ「疫学研究の主導、コンサルテーションの対応、疫学者の育成・指導活動」全体として60ポイント以上あれば申請要件を満たします。

一方、上級疫学専門家認定レポートには疫学者の育成・指導経験を書くことが必要です。こちらは指導の結果としての論文や学会発表の抄録を証拠書類とすることができます。指導期間や指導内容など、具体的に記述をお願いします。

認定更新について

Q. 諸事情(留学、妊娠・出産、病気など)のため、学会参加等の諸条件を満たすことが難しく、5年毎の認定更新を行うことが困難である場合はどうしたらよいですか。更新猶予などの制度はありますか。

A. 再認定と、休会の2つの方法があります。

 更新をせずに疫学専門家の認定期間が過ぎると一旦失効し、疫学専門家を名乗ることはでませんが、期間終了後5年間については、再認定の制度があります(疫学専門家認定制度に関する細則 第10条 参照)。再認定を希望する場合には、更新申請と同じ期間内に申請をしてください。

 日本疫学会を休会する場合、その期間中は疫学専門家の資格は停止されます。休会期間終了後に疫学専門家資格認定期間(5年間)のカウントは再開されますので、疫学専門家として活動しない期間があるのであれば休会制度を利用することもできます(休会に関する細則  参照)。

 

Q. 更新の際、別表1~4の業績・活動等は過去何年分が認められるのでしょうか。

A.  初回申請時は、大学の学部または医療系資格を取得した専門学校等を卒業以降で、疫学研究を開始した時点からのものを認めます。更新申請時は、細則第9条にある通り過去5年間分を認めます(過去の申請において含めた論文も出版日が過去5年以内であれば含めて構いません)。「疫学研究」の定義については更新申請要項(5~6ページ)をご参照ください。