お知らせ
疫学専門家認定制度に関する細則の改正について
「疫学専門家認定制度に関する細則」を改正しました。修正は下記の2箇所です。
- 附則
本制度発足から2年以内に限り、疫学専門家と同時に上級疫学専門家の認定を申請することができる。
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本制度発足から3年以内に限り、疫学専門家と同時に上級疫学専門家の認定を申請することができる。 - 細則の別表1(疫学研究に関する論文業績)
「指定データベースに収載されている雑誌の原著もしくは総説の責任著者/最終著者/筆頭著者/第二著者論文(疫学専門家の新規申請において1篇以上必要、また60ポイントにカウント)」
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「第二著者」を削って、「責任著者/最終著者/筆頭著者」とする。